Twitterに市販漫画が写った画像をアップ…著作権侵害になる?

■スマホ画面は撮影用にデザインしたイメージです。

先日ある芸能人が自身のTwitterに漫画『週刊少年ジャンプ(集英社)』のページが写り込んだ画像をアップロードし、一部から『ネタバレするな!』という批判の声が上がりました。

SNSを見ていると同様の行為をする人はチラホラと見かけますが、人気女性芸能人ということもあり、槍玉に挙がってしまったようです。

今回の件については、『ネタバレは良くない』という声と、『自分で買えばいい』『目くじらを立てることではない』という擁護の声で、意見は割れています。そもそも法律的に見て、漫画をTwitterなどのSNSにマンガなどの一部をアップロードすることは許される行為なのでしょうか?

法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。

■SNSに漫画の画像をアップロードするのは違法?

「著作物を写真に取れば、それは複製ということになります。外部に公開せずに個人的に見ている分には私的使用ということで違法ではありませんが、これをインターネット上に公開するということになれば、公衆送信権侵害を構成することになります。

もっとも、引用の要件を満たせば違法性はなくなります。しかし、本件においては、引用の要件を満たしているということは少々難しいだろうと思われることから、厳密に言えば著作権侵害ということになると思われます。」(清水弁護士)

 

■侵害を主張できるのは著作権者だけ

「侵害を主張できるのは、あくまで著作権者だけです。著作権者は、本人に対して損害賠償請求や差止めを請求をするほか、刑事告訴をしていくことも可能です」(清水弁護士)

当該芸能人が悪意を持って画像をアップロードしたとは思えませんが、仮に著作権者から権利侵害の主張があれば、最悪刑事告訴される可能性もあるようです。

著作物を安易にSNSにアップロードするのは、止めたほうがいいかもしれませんね。

 

*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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