同僚社員からの嫌がらせが酷い!パワハラを主張することはできる?

職場の人間関係は、なかなか上手くいかないもの。すべての人が良好な人間関係を築いているケースはほとんどなく、なんらかの軋轢が発生しています。

よくあるのが、同僚社員からの嫌がらせ。嫉妬や『追い落とし』目的から、『物を隠す』『事実無根な悪口を社内に言いふらす』など、陰湿な嫌がらせが時折見られるようです。

このような行為を受けた場合、同僚といえども『パワハラ』を訴えることはできないのでしょうか?

法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。

Q.同僚社員からの嫌がらせ…パワハラを主張することはできる?

 

A.程度によっては可能だと思われます

「あまりにも酷い『パワハラ』であれば訴えることができるのではと考えます。パワーハラスメントとは、

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為(厚生労働省の定義)

です。こうしたパワーハラスメントを立証していくことが可能であれば、パワハラを行った加害者本人に対しては不法行為責任を追及し、パワハラ防止措置を怠っていた会社に対しては使用者としての責任や職場環境の維持・調整を怠った責任を追及することが可能であると考えられます。

また、会社にパワハラの相談窓口等があるようであれば、そちらで相談に乗ってもらい、会社に対応してもらうのも手段の1つでしょう。」(冨本弁護士)

同僚であろうとも、精神的・身体的苦痛を与えるような嫌がらせについては、パワハラになる可能性が高いとのこと。会社に相談できる窓口がある場合は、我慢せずに申告するようにしましょう。

また、相談相手が存在していない場合は、企業法務に強い弁護士に相談するのも、1つの手段です。

 

*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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