「きちんと分別しないと○○さんにゴミを漁られて、誰のかばれちゃうよ。」なんて近所の人たちと話している方、いるのではないでしょうか。
分別おらず、回収されないのは自身に非があるので仕方ないとしても、ゴミを漁られるのはいい気分ではないですよね。では、ゴミを漁るのは違法にはならないのでしょうか?
ゴミ漁りが不法行為になるケースは存在します。実は、捜査機関でさえ、ごみの捨てられている場所や状況、施設の管理状態によっては、令状がなくごみを持ち帰る行為は違法行為になりえる重大な行為なのです。
■プライバシーの侵害
人のプライバシーを覗き見ようとする目的でゴミを漁ったら、プライバシーの侵害にあたりえる行為です。しかし、損害賠償請求の対象となるとまでは即断しがたい面もあります。というのも、ごみの置かれていた場所が、完全なパブリックスペースでしたらどうでしょうか?自分の家の前でしたら、どうでしょうか?
ごみあさりは、ストーカーなどがやる行為と捉えられがちですが、もし見に覚えのないゴミが自分の家の前の公道にごみが捨てられていたら、犯人を特定するためにゴミを開けたくなりますよね。
しかし、ストーカーがこれを行ったのであれば、LINEや着信履歴などの他の証拠も存在しているはずですから、これをもって警察に被害届を出し、捜査を要請した上で、損害賠償などの民事的解決を図ることもひとつの合理的な手段です。
■窃盗罪・占有物離脱横領罪
ゴミもまた、放置された状況や環境、置かれ方、内容物の形状性質によっては所有・占有権が及んでいる客体になりえる財物です。それを漁った場合には、窃盗罪が成立しえます。
実は、窃盗には、不法領得の意思という主観的超過要素が必要とされています。要は、壊すためではなかったこと、一時的に持ち出したわけではないことなどの要件があります。これを満たさない場合には、占有物離脱横領罪が成立してしまう可能性があります。
■条例違反
資源ゴミは、特定の回収会社以外が持ち去ることは、条例で禁止されています。適切な業者が回収・破棄・場合によってはリサイクルなどがなされないと、公衆衛生上の利益が害されてしまうおそれがあるなどの理由があげられていますが、実は業者の既得権益保護のためなのだという向きもあり、憲法問題としての疑義もあります。しかし、資源ごみを指定業者以外がリサイクルに供するなどの目的で持ち出す行為は、条例違反に問われる恐れがあるのです。
ゴミといえど、中身は見られたくないものや個人情報が入っているかもしれません。むやみやたらに、他人のゴミを漁るのはやめましょう。
*弁護士監修・執筆/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、
*取材・執筆・編集/アシロ編集部
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