上司から花見の場所取りを強制された!これってパワハラ?

花見のシーズン真っ只中。会社で花見が開催されるという方もいますよね。ですが、新入社員にとっては憂鬱かも…。上司に「場所取りしておけよ!」と命じられたという人も少なくないでしょう。人気の花見スポットでは、早くから場所探しをしなければいけないし、ずっとその場を離れられないし…大変ですよね。

ですがこの『場所取り命令』、パワハラになる可能も!

花見の席取りがパワハラになるかどうか、銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に監修していただきました。

 

まず、パワハラとは

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます

(引用元:厚生労働省HP)

とされています。

花見の場所取り命令に、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景があることは間違いないでしょう。

問題となるのは、『業務の適正な範囲を超えている』かどうかです。そもそも花見の席が業務、もしくは業務の延長といえるのでしょうか。多少の疑問は残りますね。

 

花見の場所取りも、上司からの命令で嫌々やり、運悪くいい場所が取れず、さらには上司から「お前は場所取りもできないのか!」なんて言われたら、パワハラになり得ます。パワハラかどうかの判断は、強制された人の認識を基準にするというよりは、客観的なものによって判断されます。とすれば、「お前は場所取りもできないのか!」なんていわれたら、まるで人格権を毀損するような発言とも捉えることができますよね。『場所取りも』、というのは、場所取り以外にもできないことがたくさんある、とも理解できてしまいそうです。

 

もちろん、友好な関係を築けていればいいですが、入ってきたばかりの新入社員にいきなり花見の場所取りを強要するのはおすすめできません。むしろ、花見の席がどうこうというより、花見の席が職場の延長として捉えられ、日常的なパワハラ行為の存在も推認されてしまう一事情になってしまうリスクだってあるのです。

 

お花見は楽しく飲んで食べて見て、交流を深めるいい機会にしましょう。

 

*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・執筆/アシロ編集部

 

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Pixtaより使用

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