不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と性的関係を持つ「貞操義務違反」のこととされています。
法律上は民法第770条第1項1号に規定されており、法定離婚事由と言われる離婚原因のひとつとされています。
自らの意思もしくは配偶者以外の異性から誘われ、性交渉をしてしまうことも不貞な行為となり、最近はドラマやテレビ番組でも聞く機会が増えたかもしれませんね。
この不貞行為、ダメなことはわかっているのですが、結局のところ何をするとダメなのか、高島総合法律事務所の理崎智英先生に伺いました。
■不貞行為となる場合は?
では、何をしたら不貞行為となるのか確認しましょう。
◆1:肉体関係のない浮気は不貞行為?
理崎先生)
不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の者と「性的関係」を持つことなので、配偶者以外の異性と、メールのやり取りをしたり、映画、ドライブなどのデートをしたり、また別れ際のキスは、「不貞行為」とはみなされません。
◆2:ラブホに入って相当時間出てこなかったら不貞行為
理崎先生)
他の異性との性交渉を推認するに足りる十分な状況が認められる場合には不貞行為があったと認定される場合があります。例えば、ラブホテルに2人で入ってしばらくの間(目安として2時間程度)出て来なかった場合などですね。
大人の男女がラブホテルに行く目的は一つなので、ラブホテルにしばらく滞在したという事実は不貞行為の存在を強力に推認させることになります。
◆3:風俗は1度だけなら不貞行為とは認められない?
理崎先生)
たとえ風俗でも、他の異性との間で一度でも性交渉を持てば不貞行為になります。上記のとおり、不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の者と「性的関係」を持つことなので、その目的が本気か遊びか、相手がプロか素人かは関係ありません。
■Q:1回限りの不貞行為は裁判では離婚事由と認められないことが多い?
A:例え酔っ払った状態でも不貞行為になります
例えば酔っ払った状態で一度だけ、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったとしても、それは不貞行為ですが、離婚裁判において不貞行為を離婚事由として認めてもらうには、ある程度継続的に不貞行為を行っている事実がなければ難しいでしょう。
ただし、1回だけの不貞行為であっても、それによって夫婦関係が悪化し、修復困難な状態にまでなった場合には、離婚理由になり得ます。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚・男女問題を多数取り扱っている。)
*取材・文:アシロ編集部
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