好きな人ができたから離婚したいと言われた…慰謝料請求できる?

 

最初は愛し合っていた2人も、長い年月を経るにつれて出会った当初のドキドキやときめきを忘れていくもの。「愛はもうない。子供のためだけ。」と結婚生活を続けている人だっているでしょう。そんな生活の中で誰かに『恋』をしてしまうかもしれません。恋は人を高ぶらせ、周りを見えなくさせる…まさに『恋は盲目』です。

では、配偶者に「好きな人ができた。」と言われたら?離婚事由になる?慰謝料請求できる?銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士にうかがいました。

 

離婚の原因は以下のように定められています。

第770条

  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(引用元:houco.com)

 

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

 

上記を見る限り『恋』は離婚事由にあたりそうにはないですね。でも、この解釈には穴が多くあります。『恋』の意味が多義的で、たとえば恋をしているその実際の内容が、不貞行為を意味していたら? それは損害賠償義務の対象になるでしょう。また、恋をして、家を飛び出してしまったら? この場合には、婚姻費用分担請求の対象(生活費の支払い請求)です。家庭裁判所で、調停を起こすことで収入が少ない方が多い方に婚姻関係があるうちの生活費の支払い請求ができます。

 

もちろん『恋』は離婚の直接的原因としては認められないのです。ただし、不貞行為のない純粋な『恋』に限るでしょう。しかし、恋をしたパートナーが家庭を顧みず、外泊が増えたとしたら? 5号に定める『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』の判断に影響します。

 

純粋に考えて、不貞行為があった場合、それは上記の一号にあたり、離婚事由となりますし、慰謝料も請求できるでしょう。だって、「好きな人がいる。」なんて言われたら、真っ先に不倫を疑いますよね。しかし相手が不貞行為さえしていなければ証拠は出てきませんし、立証されることはありません。

 

「好きな人ができたから離婚したい。」と言われ、腹が立っても、すぐに高額な慰謝料を請求することはできません。だからといって、あきらめる必要はありません。財産分与の支払い請求、別居中であれば婚姻費用の請求ができます。

 

逆を言えば「好きな人ができた。でも離婚はしない。」と言われたら…なんとも複雑な気持ちでしょうが、相手に不貞行為がなければ、離婚できません。

変な話ですが、相手が思いを伝えて振られて片思いで終わっていれば離婚できませんし、見事両思いになって体の関係を持ったら離婚できる…というなんとも理不尽な問題なのです。

 

『恋をしているだけ。体の関係は持っていない。』と言われ、証拠も出てこなかったら…お手上げでしょうか?

いえ、あきらめる必要はありません。冷静に考えてください。不貞行為の直接的な証拠がでてくることは当たり前ではありません。それでも、メールやLINEなどの証拠をとにかく吟味して、不貞行為はあったんです、と、証明していく作業を弁護士などの法律家は扱っています。

 

もちろん、理性はあっても、感情は抑えきれません。「恋をするな!」といわれても、自分の気持ちに嘘をついたり、ごまかしたりする以外方法はないですよね。言ってしまえば、大好きな芸能人がいたとして、毎日その人のことで頭がいっぱい、テレビで見るたびに胸が高鳴る、といった感情を『恋』と何が違うの?と聞かれても難しいのです。どんな法も、人の恋する感情は抑制できません。それでも、その恋によって傷つけられたり、その恋が貞操権を侵害する内容だったら…法は、味方をしてくれるはずです。

 

*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・執筆/アシロ編集部

 

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