離婚する際、婚姻後に形成した夫婦の共有財産は均等に分けられます。これが財産分与という制度です。貯金はもちろん、住宅から家具家電、車、保険、それからへそくりまで、婚姻時に貯めた・購入したものはすべてそれに該当します。実は、パートナーに不貞行為があった場合には慰謝量的財産分与という考え方に基づき、多く支払わされたり、支払ったりすることもあります。収入に大きな格差があれば、扶養的財産分与という考え方もあります。
家具家電や家は確実に確認できるかもしれませんが、貯金はどうでしょう? 相手が貯金している場合、差し出された通帳の貯金額が本当に全額かどうか疑問に思いますよね。
今回はそんなときの対処法や対策を紹介します。
■相手が隠し口座を作成し、貯金を隠していた場合
相手が隠し口座に貯金をしていた場合、財産分与の対象になります。
この場合、口座の履歴がものをいいます。不当に預金を持ち出していた場合、預金額が大幅に変動するでしょう。その履歴を写真を収めたり、コピーしたりしてその時点の残高を証拠に残しましょう。また、弁護士に相談すれば貯金の取引履歴を取得してもらうことができます。それを裁判所での手続きに併せることも視野に入れるべきでしょう。
■相手が、親などの口座に財産を隠していた場合
親の口座に隠していた場合も財産分与に該当します。
隠し口座の場合と同様、取引履歴をしっかり照会し、残してください。この場合には、民法424条に基づく詐害行為取消権という権利を行使することも可能です。しかし、実はこれは裁判などを起こさないと実現できないものですから、現実的ではありません。この場合は、弁護士に相談するべきでしょう。民事保全といって、口座の差押えをすることができますので、こちらも検討してみてください。
■別居していて貯金に何も把握していない場合
別居時の貯金も共有財産として認められ、財産分与の対象となります。
弁護士に相談の上、照会請求をかけてもらう、また、民事調停、これにも応じてこない場合には、裁判所を通じて調べてもらう手続き(調査嘱託)を取るべきでしょう。財産は散逸してしまうと、どんどん取り返しが
困難になります。すぐに弁護士などに相談してみてください。
*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、
*編集/アシロ編集部
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