一人暮らしをしている方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、一戸建てや団地などの集合住宅で暮らしていると、町内会に加入するように言われ、『町内会費』を請求されます。
この町内会、実は強制加入ではないのです。法律や条例で決められているわけではないので、町内会費も払う必要は本来はありません。
ですが、町内会に入らなければご近所さんに冷たい目を向けられてしまうかも…というある種の脅迫概念から泣く泣く加入したり、加入の拒否をしても何度もしつこく加入するように家に来て、折れるしかなくなったり…という方もいるでしょう。
入ったら入ったで、町内会の役員になれば会合に出向かなければなりませんし、地区のイベントごとの準備にも参加させられます。共働きの家庭にはかなりの負担になってしまいそう。
では、町内会にどうしても加入したくない、会費を払いはくない、という場合にはどうしたらいいのでしょう?
また、本来義務のない町内会への加入を半強制的に押し付けてくるのは違法では?
銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士にお答えいただきました。
■前提として、町内会の加入は強制ではないですよね?
強制ではありません。これらは権能なき社団といって、法人格をもたずに運営されている資産管理団体もしくは、法律的には組合の形をとって、団体のような性質を持たせている団体というのが正確な理解です。しかし、これに加入することを条件として、便益を受けられると定めていることが多くあります。たとえば、『管理組合に入らないのであれば入居させない』などの条件があることになるでしょう。
■執拗に加入をすすめてくるのは違法ですか?
実態が存在しないのに加入を強制すれば詐欺罪などの問題は生じますが、基本的には犯罪になりません。
また、加入自体が契約内容(入居の際には必ず入会すること、など)になっている場合には、違法とは言えません。これを条件として、契約が成立しているからです。
■対処法を教えてください
加入強制はどのような条件で、どのような意図で行われているのかを把握する必要があるでしょう。また、契約書などが存在するのであれば、これを持ち帰り、条件などの確認をするのが賢明です。その場で押印することは決しておすすめできません。
■拒否した人に嫌がらせをする行為は違法ですか?
不法行為の成立可能性がありますが、証拠などが必要になります。たとえば具体的な嫌がらせは記録に残すなどして、しっかり証拠が残るように配慮をしてください。
■何の罪になるのでしょう?
嫌がらせ自体は民事上の不法行為にはなりえますが、犯罪の成立までは考えられません。だまして契約を成立させていれば、詐欺罪に問われる可能性はあります。
■対処法を教えてください
まず、どのような団体や組織から加入を要請されているのか、正確に把握してください。そのうえで、加入条件や加入した場合に得られる便益などを検討する必要が生じてきます。
契約書などがある場合には、弁護士などの専門家に相談の上、押印するかを判断するのがいいでしょう。
*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、
*取材・執筆/アシロ編集部
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