立ちションは実は犯罪…一体何罪?

お酒を飲んだあとや寒い日、どうしても尿意が我慢できなくなってしまうときがありますよね。トイレまで間に合わない…今なら人気もないし、ここで立ちションしちゃえ!という経験をした方は少なくないでしょう。特に男性は立ちションに抵抗のない人もいますよね。

そんな何気なくする『立ちション』、実は犯罪なのです。

驚く方も多いでしょう。では一体なに罪になるのでしょうか…? これからそれを紐解いていきます。

この記事内事項については法律事務所あすかの冨本和男先生に監修いただきました。

立ちションはなに罪?

結論から言いましょう。『軽犯罪法違反』です!

「へ…?」と、拍子抜けした方もいらっしゃるでしょう。ですが実際に問われる罪は『軽犯罪法違反』です。

厳密に言うと、『軽犯罪法 第一条 左の各号の一』に記載されている『街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』にあたいすると軽犯罪法違反として罪に問われ、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科されます。

立ちションだけでなく、大便はもちろん、タンを吐き捨てるのも犯罪なのですね…。

 

ちなみにこの軽犯罪法違反は日本で一番軽い罪だそうですよ。でも犯罪は犯罪です!

じゃあもらすしかないの…?

驚かせてしまって、ごめんなさい。そんなことはないようです。

軽犯罪法 第4条には『この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。』と記載されています。

つまり、軽犯罪の取締が本来の目的である以上、その取締もほどほどにしなさいということです。尿意の限界による立ちションなら、警告はあるでしょうが、いきなり逮捕ということもないでしょう。

 

ちなみに、軽犯罪法に記載された『街路又は公園の他公衆の集合する場所』とは、その文面通り、公園や道端など人の通りがあるところのことです。キャンプに行って、茂みで用を足す分には問題ありません。

立ちションする際の注意点

限界を超えた場合の立ちションは、警告のみで済むでしょう。

では、友人と一緒に騒ぎながら立ちションしていたらどうでしょう? その場面をおまわりさんに見られたら…。生理現象によるものではなく悪意がある行為だと判断され、逮捕されてしまう可能性があります。くだらないおふざけで犯罪者になる、なんてことになり兼ねませんのでやめておきましょう。

 

もう1つ気をつけるべきこと(特に男性)。限界が来て立ちションを免れない…!となったら、必ず人目につかない方向(壁側だったり、川に向いたり)にしましょう。これはちょっと厄介で、もし、人目につきやすい道路側に向かって立ちションをしたら…それは『公然わいせつ罪』です。こちらは軽犯罪法違反にくらべてかなり重い罪で、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。どんなに酔っていてもこれだけは気をつけましょうね。

【関連記事】軽犯罪法違反になる意外な行為と処分・罰則内容を解説

 

まとめ

立ちションは、本当に我慢できないときだけにしましょう。「開放感があるから」なんて理由で軽々しくやるものではありません。犯罪者になってしまいます。立ちションだけでなく、タンを吐き捨てる行為もやめておきましょう。立ちションをして、もしくはタンを吐いて、科料を支払うなんて…嫌ですよね?

*監修/冨本和男先生(法律事務所あすか 企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

*執筆・取材/鈴木萌

*画像

Graphs/PIXTA

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