ある質問掲示板に、女性から「新しくパートを始めたが、5時間勤務の時短勤務で昼休みが30分しかない。前の職場は1時間だった。納得いかない」などと書き込みがあり、話題になりました。
職場では休憩時間が設けられていますが、確かに1時間がポピュラーであるような気がします。また、45分という場合もあるようです。
30分という休憩時間は法律違反にならないのでしょうか?
Q.5時間勤務で休憩時間が30分しかない。これは法律違反ではありませんか?
A.法律的にはとくに問題はありません。
職場の休憩時間については労働基準法34条の1に以下のような条文があります。
「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
見ての通り6時間、8時間以上の勤務については休憩時間の規定がありますが、5時間の時短勤務の場合は、とくにないのが現状です。6時間以下の休憩についてはとくに規定がなく、30分や休憩がない場合でも問題はありません。
時短勤務の場合は、企業の裁量や労働者の希望などが加味される場合が多いようです。しかし、各現場によって仕事の厳しさは異なるものです。
法律がどうであれ、仮に休憩時間に不満があるという労働者は、団結して、会社と交渉したほうがいいかもしれません。黙っていても「忖度」されることはありません。
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今回は勤務時間と休憩時間について法的観点から説明してきました。
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*記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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