配偶者ゲームやスマホばかりいじっていて家事や育児に全く協力しないというケースに苦しんでいる方はいないでしょうか? あまりにも非協力的であれば、離婚も考えるのではないかと思います。
今回は、上記のようなケースで離婚が成立するのかについて紹介します。
■ゲームやスマホだけでは難しい
離婚請求が認められるためには、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)が必要ですが、単に、ゲームやスマホばかりいじっているというだけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」は認められません。
「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合とは、夫婦関係が崩壊していて、もはや修復不可能な状態に至っているような場合です。
この点、配偶者がゲームやスマホばかりして家事や育児に全く協力しない場合であっても、夫婦が同居していて、夫婦間に会話があるような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとはいえないので、離婚請求は認められません。
■程度が過ぎれば認められることも
一方で、ネットゲームで多額の課金をしていて、十分な金額の生活費を家に入れないといった状態が長期間続いてるような場合や、ゲームに没頭しすぎて会話が一切ないといった場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、妻離婚請求が認められる可能性はあると考えます。
ゲームやスマホばかりしていることを理由に離婚できるかどうかは、それによって夫婦関係が崩壊し、修復不可能な状態に至っているかがポイントとなります。
*著者: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
【画像】イメージです
*よっしー / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
* 「朝出社したら会社が無かった」…勤め先が倒産したらするべき5つのこと