メール連投で女性が逮捕…何通送るとストーカー行為に?

先日、千葉県柏市に住む女性が知人男性に3日間で83通のメールを送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕される事件が発生し、話題になりました。

一体何通メールを送ると「ストーカー規制法違反」になるのか。明確な基準はあるのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。

Q.メールを何通送ると「ストーカー規制法違反」になる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.明確な基準はありません。

「具体的に何通送れば逮捕ということはありません。法律上は、“拒まれたにもかかわらず、連続して…電子メールの送信等をすること”が“つきまとい等”とされており、これを反復した場合にストーカー行為とされます。

これに当てはまるといえるのであればよく、具体的に何通送ったのかということで分水嶺とされるわけではありません」(清水弁護士)

 

自分の愛を受け入れてほしいという気持ちから、メールを送り続けたくなってしまうのでしょうが、拒まれたにもかかわらず大量に送信してしまうと、ストーカーと認定されてしまうようです。

感情をコントロールすることはなかなか難しいと思いますが、相手に拒絶された場合は、諦める方向で考えたほうが良さそうですね。

 

*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

【画像】イメージです

*naka / PIXTA(ピクスタ)

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