企業では、不祥事や業績不振の社員に対し配置転換を命じることがあります。一般的に第一線から外された場合や、役職から外されるなどした場合は、その人事は「左遷」ということになります。
当然左遷された側は、納得のいかないものを感じてしまうはず。なかには、「覆したい」と考える人もいることでしょう。
ほとんどの人は、会社の命令ということで諦めていると思いますが、不当性を訴えることができるなら、訴えたいところ。そのようなことは可能なのか。三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。
Q.会社から受けた左遷人事…覆すことはできる?
A.使用者の権利濫用に当たると言える場合には無効になります
「通常正社員であれば職種・職務内容を限定せずに採用され、就業規則には「業務の都合により出張、配置転換、転勤を命じることがある」などの条項が設けられているため、会社に配転命令権があり、異動を命じられた場合は社員はそれに従う必要があります。
もっとも、社員を退職に導く意図でなされた配転命令など、使用者側の権利濫用に当たるといえる場合には当該命令は無効となります。
また、配転命令について、その業務上の必要性(当該配置転換を行う必要性と、その社員をそこに配置することの合理性)に比して社員の職業上、生活上の不利益が不釣り合いに大きい場合も権利濫用に当たると解されます。
このような場合に当たらないかどうか、会社側に異動の必要性と自分が選ばれた理由の説明を求める
ということはあり得ると思います」(伊東弁護士)
基本的にはやはり会社の命令に社員は従う義務があるようですが、使用者側の権利濫用である場合には、無効になることもあるようです。
納得がいかない場合は、会社に説明を求め、場合によっては弁護士に相談しながら対応されてみてはいかがでしょうか。
*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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