TwitterやFacebookを配偶者に隠れて使っているという人は、意外に多いのではないでしょうか。中には、夫や妻に直接言えない「悪口」を書いている人もいることでしょう。
バレなければ大丈夫なのでしょうが、相手の目に触れる可能性は否定できません。
仮にSNSに「悪口」を書かれている側がそれを発見した上、激怒し離婚を切り出した場合、正当な事由として認められるのでしょうか?
法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。
Q.配偶者がSNSで悪口を書き込んでいるのを発見! 離婚事由として認められる?
A.SNSの書き込みだけでは難しいが、書き込みが原因で離婚協議がまとまれば離婚は可能
「離婚事由は、以下の5つが法定されています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
本件のようなものは、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかという問題になりますが、5号に当たるかどうかは、もろもろの事情を総合して判断するため、当該SNSの書き込みだけを理由としてこれに当たるとすることは一般的には難しいと思われます。
もっとも、これが原因で離婚話になり、当事者間で離婚協議がまとまったということであれば、当然離婚は可能です」(清水弁護士)
書き込みだけでは正当な事由として認められることはありませんが、書かれた側が別れを切り出し、最終的に合意すれば離婚することは可能とのこと。SNSでの安易な「悪口」は注意が必要です。
*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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