SNSなりすまし裁判で名誉権侵害が成立…仮に被害を受けたらどうすればいい?

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8月30日、SNS『GREE』内で自分になりすまし、他人を罵倒する書き込みをされたとして、長野県に住む男性がなりすまし実行犯に対し、723万円の損害賠償を求めた裁判の判決が大阪地裁で行われました。

その中で裁判長は「社会的評価を低下させ、名誉権を侵害した」として、被告側に130万円を支払うよう命令。「なりすまし」行為で名誉権侵害が成立することが、司法によって認められることになりました。

 

■なぜ723万円が130万円に減額された?

今回の判決で、なりすまし行為が名誉権侵害であることが認められましたが、723万円の損害賠償請求額が130万円に大幅に減額されたことも事実。被害者としては納得がいかないかもしれません。

なぜこのような金額になったのでしょうか。インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。

「賠償額については、慰謝料と認容額の約1割分が「弁護士費用」として認められるのが通常の実務です。
慰謝料額についてはこれまでの蓄積から概ね30~100万円程度の間で、裁判官の心証により認定されることが多いです。

なお、これらのほかに、インターネット上の権利侵害の場合には誰がやっているか不明であるため、発信者情報開示請求が必要になり、そのために調査費用(弁護士費用)がかかることになります。

これについても認めてもらえる方向になってきていますが、報道だけからは、この件でそれが認められているかは明らかではありません。ただ、金額が比較的高いことからすると、認められていると想像されます」(清水弁護士)

今回の損害賠償額は、過去の判例から見ると、一般的な金額といえるようです。

 

■なりすまし被害に遭った場合どのように犯人を特定する?

TwitterやFacebookなどでは、たびたびアカウントが乗っ取られる事態が発生し、誰にでも「なりすまし」をされるリスクがあります。

仮になりすましを受けた場合損害賠償請求を行うことができることは分かりましたが、どのようにすれば相手を特定できるでしょうか。

法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に方法などをお伺いすると……。

「なりすましの場合、それだけでは一般的には権利侵害とはいえないですが、名誉毀損やプライバシー侵害がある内容が含まれていれば、それを理由にして発信者情報開示請求を行うことで特定することができる余地があります」(清水弁護士)

「なりすまされただけ」では一般的に権利を侵害しているとはいえませんが、名誉毀損やプライバシー侵害に遭った場合は、それを理由に発信者開示請求を行い、犯人を特定できる可能性があるそう。

そうはいっても、自分が受けている被害が名誉毀損やプライバシー侵害にあたるかどうかは、判断のつきにくいところ。

まずはインターネット問題に精通した弁護士への相談してみることが、第一歩といえるでしょう。

 

*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

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