インターンシップで学生に長時間無償労働…法的問題は?

近年、大学生が一定期間企業で「職業体験」するインターンシップが増加していると聞きます。企業は学生を職場に来てもらうことで、優れた人材を確保する狙いがあります。

また、学生側も興味のある企業に入ることよって、内定につなげる目論見があるようです。そんな双方のニーズが一致したインターンシップは、大企業を中心に好まれています。

そんなインターンシップですが、学生を無償で長時間拘束し、働かせているような企業もあるといわれます。そのようなことは許されるのでしょうか?

ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士にお伺いしました。

Q.インターン生に無償で長時間労働させる…違法では?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.インターンシップはあくまでも「経験・体験」であり、労働させるのは違法です。

「インターンシップとは特定の職の経験を積むために企業や組織において労働に従事すること、です。従って、試用期間とは違いあくまでも“経験・体験”であり、労働そのものとは異なります。

従って、インターンシップで労働させることは出来ません。逆に労働させているという実態が見受けられる場合には当然に労働法規の適用が認められることになります。

無給で長時間労働はもちろん、最低賃金以下での労働は、当然に違法となります。企業としては、インターンシップが名ばかりにならないよう“体験”に徹し、労働に当たらないよう意識的に体制を組んでおく必要があります」(森川弁護士)

 

あくまでもインターンシップとは「経験・体験」であり、労働ではないとのこと。労働させている場合は、当然賃金を支払う必要があるのですね。

 

*取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

【画像】イメージです

*msv / PIXTA(ピクスタ)

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