違法残業事件に「略式起訴不相当」で正式裁判へ…一体どういうこと?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

2017年7月12日に略式起訴されていた電通の違法残業事件に関して、略式起訴不相当として、正式に裁判が開かれるとの報道がありました。

「略式起訴不相当」とされるケースは比較的珍しいため、あまり耳にしない言葉かもしれません。

そこで今回は、今回は電通事件と併せて、「略式起訴」「略式起訴不相当」など刑事事件でよく使用される言葉について解説してみたいと思います。

 

■略式起訴とは

刑事事件として捜査されると、最終的に検察官が起訴か不起訴を決めます。起訴されると、通常は公開の法廷で公判が開かれ、起訴状の朗読や証拠調べといった審理が実施されます。

しかしながら、全ての刑事事件で公判が開かれると時間も人手も必要になってしまうため、略式起訴(刑事訴訟法461条)という制度により、実際には裁判を行わず刑事事件の手続を進行する略式命令を求めるケースがあります。

略式命令では、100万円以下の罰金を科すことができます。それより重い刑罰を課す場合には略式命令制度は使えません。

実務上は、罰金刑が定められている犯罪について、被疑者が認めており、反省の態度も示されている場合などに利用されます。

勾留されている被疑者の場合は、略式命令であれば勾留満期に略式起訴され、即日略式命令が出て事件が終わり、釈放されるというメリットがあります。

これが略式命令ではなく、通常の裁判だと、公判が終わるまで起訴後も勾留による身体拘束期間がさらに続くことになってしまいます。略式命令の手続では公開の法廷での公判は開かれません。

 

■どんな場合に略式起訴不相当とされるのか

上記のように、罰金刑が定められている犯罪について、被疑者が認めており、反省の態度も示されている場合に略式起訴はよく利用されます。

他方で、裁判所が略式命令によることが不相当と判断した事件については、検察官からの略式起訴であっても、通常の公判を開くことになります。

どのような場合に略式命令が不相当であるかは刑事訴訟法上具体的には明示されていません。

書面の証拠だけでは犯罪事実を認定できない場合や罰金刑しかなく法定刑が軽くても犯罪行為の内容が重大で、社会的影響が強い事件など、公開の公判による審理を開くべきであると考えられる事案で、通常裁判に移行されることが想定されます。

 

■今回の電通事件に関して思うこと

違法残業事件の罰金刑は低額であり、大企業にとっては制裁の効力があまりありません。

今回の電通事件は社会的な影響が大きかったこともあり、裁判所が書面審理だけではなく、公開の法廷で、代表者社長の話も聞くべきであると判断したものと推測されます。

通常の公判が開かれることになりましたので、法人の代表者社長の公判出頭が必要となりましたが、違法残業の事実関係自体に争いはないので、公判は1回、1時間程度で結審することが予想されます。

実際には、民事も刑事の公判も、裁判は公開ですが、口頭審理はかなり形骸化しており、実体的には書面が中心です。

公開の裁判であっても、事件に関する事前情報、予備知識なしに無関係の第三者が傍聴しただけでは、事案の概要や当事者の主張すら正確に把握できないことも珍しくありません。

通常の審理手続となった今回の電通事件の裁判も、公開の法廷で傍聴はできますが、検察官の証拠調べも概要告知だけですから、代表者の尋問くらいしか、裁判で電通側から直接口頭で説明する機会はありません。

また、基本的には公訴事実の立証と情状立証に必要な限度での審理となりますから、略式命令ではなく通常の公判になったからいって、必ずしも詳細に事件の背景事情や原因まで全て明らかになるということまでは期待できません。

裁判は事実関係の調査自体が目的ではなく、事実の解明は、あくまで付随的なものでしかありません。

 

*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

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星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

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