「代わりの人を見つけてから辞めろ!」代わりを見つけず退職しても問題ない?

勤めている先がどうしようもなくブラックな会社で、すぐにでも辞めたいとします。

ところが、こういった会社はなかなか退職を認めてくれないことが多いものです。例えば、「辞めるなら自分で代わりとなる人材を見つけてから辞めろ」などと言われるケースがあるようです。

採用に精通していない普通の従業員が自分の代わりを見つめるのは至難の技であると言えますが、会社からこのように言われた場合、どう対応すればいいのでしょうか? また、代わりが見つからない場合は、その命令を無視して辞めても問題ないのでしょうか?

Q.代わりを見つけないと退職できない……どう対応すればいい?

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A.代わりを見つける義務は全くありません。法律上は書面などで退職届を提出すれば、最短で2週間後には退職することができます。

まず、退職の申し出を行うにあたり、会社の承認は全く必要ありません。よって、「○月×日をもって退職します」と書面で通知すれば、退職することは合法にできるということになります。

基本的には民法の規定が優先されるため、就業規則に「退職は3ヶ月前までに申し出ること」などと定められていたとしても、その就業規則の効力は認められないので、必ずしも就業規則に従う必要はありません。

ただし、1ヶ月前までであれば、効力が認められることは多いので、注意が必要です。

また、書面で退職届を提出しても会社が一向にそれを受理してくれない場合は、違法となる可能性が大なので、労働基準監督署や都道府県に設置されている『労働相談情報センター』など、行政窓口に相談し、行政に間に入ってもらうといいでしょう。

なお、代わりの人を見つける法的義務は全くありませんので、対応する必要はありません。

しかし、引き継ぎもなしに「バックレる」ような形でいきなり出勤せずにそのまま退職するような形を取ってしまうと、会社から損害賠償請求される可能性もゼロではないため、行政などの第三者機関に間に入ってもらうなど、辞める側としてはあくまでもトラブルを避けるため穏便に退職手続きを進めることをお勧めします。

会社は「辞めさせない」という権利は持っていませんから、退職すること自体は100%可能です。ただし、余計なトラブルを避けるためにも一方的にバックレるような辞め方は避けた方がいいでしょう。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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