夫婦にはセックスに応じる義務がある!? 夫婦間で強姦は成立するのか

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明治時代に成立してから110年ぶりに改正案が閣議決定された強姦罪。強姦罪という名称が廃止され、強制性交等罪という新たな罪名になろうとしています。

いくつかの大きな変更点がありますが、そのひとつがこれまで女性に限定されていた被害対象に男性も入るようになったことです。

望まない性行為を強いられる苦痛は男女ともに同じですから、これは現実に即した大きな変更といえるでしょう。

ところでこのように望まない性行為の強要が夫婦間で行われた場合は、犯罪になるのでしょうか? 和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にお聞きしました。

 

■夫婦間でも強姦罪・強制わいせつ罪が成立

夫婦間で相手から望まない性行為を強いられた場合、これを強姦罪や強制わいせつ罪などに問えますか?

「夫婦間でも強姦罪・強制わいせつ罪が成立します。かつては夫婦間に強姦罪を認めないのが通説とされていました。なぜかというと、現行刑法の条文上、強姦は、暴行又は脅迫を用いて女子を『姦淫』することとされます。

『姦淫』とは不正・不道徳な性交を意味するため、夫婦間に『姦淫』はあり得ないからです。また、夫婦は相手に性交渉を要求する権利があることがその理由とされていました(強姦罪を否定する立場も、暴行罪、脅迫罪等の成立は認めます)。

しかしながら、夫婦間に性交渉を要求する権利があるとしても、暴行・脅迫を伴うような時はもはや適法な権利行使とは言えません。

現在では夫婦間でも強姦罪・強制わいせつ罪を認める立場が有力です。平成19年9月26日の東京高裁判決も、夫婦間での強姦罪の成立を認めています。

なお、万が一結婚相手や同棲相手から暴力を受けているようなことがあればDV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)による保護を求めることもできます」(渡邊弁護士)

前述の通り刑法上の強姦罪の規定は110年変わっていませんが、その解釈は時代に合わせて変わってきており、現在は場合によっては夫婦間でも強姦罪や強制わいせつ罪が成立するそうです。


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■法的には夫婦の性交渉をどう解釈しているのか

先程の渡邊弁護士のお答えに「夫婦間に性交渉を要求する権利がある」とありますが、これはどのようなものなのでしょう?

「夫婦間には性交渉を求める権利・応じる義務があります。

とは言っても、民法上、性交渉を求める権利が明示的に定められているわけではありません。

夫婦間だからといっていつでも相手に性交渉を求めることができるものではありませんし、性交渉を命ずる判決を求めて裁判が起こせるわけでもありません。

夫婦の性交渉については、性交の拒否または不能が離婚事由になるかという形で、法的な判断がなされることがあります。

例えば、結婚後約1年半の同居期間中夫が性交できなかった事案では、裁判所は、夫婦の性生活は婚姻の基本となるべき重要事項であると指摘し、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして、妻からの離婚請求を認めています(最高裁昭和37年2月6日判決)。

また、夫が自分が性的不能であることを告げずに結婚し、約3年半の同居期間中に性交渉がなかった事案で、妻からの離婚や慰謝料の請求を認めた裁判例もあります(京都地裁昭和62年5月12日判決)」(渡邊弁護士)

夫婦間での性交渉が法律で定められているわけではなくとも、性交渉が婚姻の継続に関わる重要なものとして扱われている以上、性交渉を求める権利と応じる義務があると解釈できるのです。

これを知らずに結婚する方は結構多いのではないでしょうか?

「ただし、結婚後に肉体的・精神的理由で性交不能になったとか、単に年を取って性交不能になったような場合には、離婚事由として認められないでしょう。

夫婦間で性交渉を求める権利・応じる義務というより、円満な性生活を求める権利と言った方が適切かもしれません」(渡邊弁護士)

円満な性生活がどのようなものなのかは、個人によって、夫婦によって、違うものでしょう。お互いが納得し、満足する形で、強姦や強制わいせつに問われることのない夫婦生活が送れるようにしたいものです。


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*取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。

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