平日のランチタイムに何を食べるか毎回楽しみにしてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
通常、企業では休憩時間をランチタイムとして与えているケースがほとんどですが、中にはお昼休憩なんていらないから仕事したい、あるいは休憩を取らずに早く帰りたいと思われる方もいるでしょう。
そこで、休憩時間を取得せずに働いた場合の法的な取り扱いはどうなるのでしょうか?
Q.休憩時間に働いたらその分残業代は請求できる?
A.できません。休憩は必ず会社が取得させなければなりません。
労働基準法では、会社は従業員の労働時間が6 時間を超える場合は最低でも45分、8時間を超える場合は最低でも1時間の休憩時間を労働時間の“途中”に与える義務が課せられています。
会社に休憩時間を与える義務が課せられている以上、従業員としても必ず休憩時間は取得する必要があります。
もちろん、休憩時間をどう過ごすかは個人の自由なので、仕事をしても構いませんが、その時間分を働いたものとして取り扱ってもらうことはできないのですね。
また、上記の通り休憩は労働時間の“途中”に与える必要があるため、労働時間が6時間を超える場合に“休憩なしでその分早く帰る”ということもできません。
ただ、休憩時間は“仕事から解放される時間”である必要がありますから、休憩時間中に電話対応や来客対応など業務の指示を受けるような場合には、この時間は休憩時間とはいえず、会社は休憩を十分に取らせていないという罰則と休憩時間に労働させた分の賃金を支払う義務が生じることになります。
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
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