各業界で人手不足が深刻化する昨今、会社を「辞めさせてもらえない」という事例が増えているようです。
中には退職を申し出たのに会社側が受理してくれず、上司が自宅にまで押しかけてくるケースもあると聞きます。会社が辞めさせてくれなくても、なんとかして合法的に退職する方法はないものでしょうか?
Q.退職を申し出たのに上司が認めてくれない……違法では?
A.強制労働に該当する場合もあります。退職の意思を会社に示してから最短2週間で退職できます。
実は、労働基準法には期限の定めのない従業員(正社員など)の退職に関する明確な定めがありません。そこで、一般法である民法の規定を参照することになるのですが、民法では以下のように定められています。
■民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
つまり、正社員などの雇用形態であれば退職の申し出から最短2週間で退職することが可能なのです。
ただし、会社によっては就業規則などで「退職の申し出は○ヶ月前までに」などと定められている場合があります。
この定めがどこまで法的な効力を持つのかは議論の分かれるところですが、1ヶ月以上前の申し出を必須としているような定めは合理的な理由のない限り無効となる可能性が高いでしょう。引き継ぎなどが必要であっても、せいぜい1ヶ月前までの申し出が上限になると言えます。
なお、退職の意思を示しているにも関わらず会社がこれを了承せず、無理やり労働者を働かせようとする場合は労働基準法が禁止する「強制労働」に該当しますので、労働基準監督署などに通報すれば、会社は懲役または罰金が課される可能性があります。いずれにせよ、会社は従業員の退職の申し出を拒否することはできないのですね。
誤解の無いように補足しますが、上記の解説は“期限の定めのない雇用契約”に関するケースの解説であるため、1年契約などの有期雇用契約で合理的な理由がないにも関わらず契約途中で一方的に退職をすると、会社から損害賠償請求をされる可能性もあるためご注意ください。
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
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