あなたは分かる?交通事故に遭ったらするべき4つのこと

いつ、どんなときに事故に巻き込まれるかは誰にも分かりませんよね。

そして、事故が起こった際には、大抵パニックになって何をすれば良いのか分からなくなってしまう方も多いと思います。

そこで、今回は、被害者・加害者を問わず、交通事故を起こしてしまった際にするべき4つのことをご紹介したいと思います。

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

 

■1.警察への届出

交通事故を起こした場合、物損か人損(人身)かを問わず、警察への届出義務があります(道路交通法72条1項)。

したがって、救急車等を手配すると同時に、可能な限り、速やかに警察に通報するなどして事故を届出することが必要です。

 

■2.証拠等の確保

現場の状況は、後で裁判で争われることがあります。

事故後の車両の位置や損傷状況、現場の状況、自己の状況等について、できる範囲で保全をしましょう。

事故の目撃者なども、いったん現場を離れてしまうと後日証人として探し出すことは困難となります。

重く負傷している場合は同乗者などが代わりに目撃者に後日証人となってくれるよう連絡先交換などをお願いして下さい。

相手方の情報も必要となりますので、当事者双方で交換するようにしてください。

現場の状況は、全体が分かるように携帯のカメラで撮影するくらいでも構いません。

 

■3.保険会社への連絡

加入している保険会社にも連絡を入れましょう。

示談交渉の代行や保険金支払などについても相談できます。

治療費は、相手方保険会社から直接支払われることもありますので、相談してください。

また、民事裁判等をする場合は、自動車保険に附帯した弁護士特約を使用し、保険金から弁護士費用を充当して弁護士に相談したり、裁判を依頼したりできます。

弁護士特約を利用して弁護士費用を保険金から充填するだけであれば、保険料の等級が下がらないこともあります。

なお、弁護士特約を使用する場合、保険会社と弁護士会から弁護士を紹介してもらうこともできますし、知り合いなど自分で相談したい弁護士を決めて、弁護士特約を利用することも可能です。

 

■4.損害に関する資料の保全

交通事故による損害は、治療費など事故後に発生するものも多いです。

損害額を後で立証できるように治療費や通院交通費などはしっかり領収書を残してください。

休業損害については、職場から休業損害に関する証明書を発行してもらうよう依頼してください。

事故後に事故に起因する出費をした場合は、後で認められるかどうかはともかく、念のため、支出した領収書などは残しておきましょう。

 

*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

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星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

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