有給取得理由を偽ったらけん責に…取得理由って自由じゃないの?

旅行会社のDeNAトラベルが行なった「有給休暇取得理由」についてのアンケート結果によると、旅行に行くためにウソの理由を使って有給休暇の申請をしたことがある、という人が7人に1人の割合でいることが判明しました。

確かに、会社によっては有給休暇を取得する際、申請書に「休暇の取得理由」を書く欄が設けられている会社も多いものですが、この取得理由を偽って有給休暇を所得することは法律上問題になるのでしょうか?

 

Q.有給取得理由を偽ったら懲戒処分される?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.されません。そもそも有給取得理由を会社に申告する義務すらありません。

そもそも、有給休暇(正確には年次有給休暇と言います)は労働者の権利なので、会社に「申請」して「許可」をもらう必要など一切ありません。

会社には有給休暇の利用について従業員から申し出のあった場合「認める」か、もしくは「別日に変更してもらう」の2択しか選択肢がないため、許可するしないなどといった権利はそもそも無い、ということになります。

また、有給休暇の取得理由ですが、本来有給休暇は労働者がリフレッシュするために設けられた休暇であるため、会社に理由を告げる必要はありません(つまり、会社は取得理由を聞く権利はないのです)。

極端に言えば「ちょっと最近ダルいから」「予定は特に無いけどなんとなく来週休みたいな」というような理由でも有給休暇は利用することができるのですね(とはいえ、申請時にありのまま理由を書いてしまうと角が立つので、単に「私用のため」と記載するのが無難と言えるでしょう)。

仮に有給休暇の取得理由が実際と違うという理由で懲戒処分が科せられた場合、それは人事権の不当な濫用なので法的には一切無効であるといえます。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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*muu / PIXTA(ピクスタ)

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