離婚時に揉める大きな原因のうちのひとつに「養育費」があります。
養育費を払う、払わない、いくら払うのか、いつまで払うのかなどはもちろん、離婚後にそれぞれの生活環境が変わってしまった時など、離婚時だけでなく、離婚後も揉めるケースがあります。
今回は、元妻に対して養育費の支払いを約束して離婚したが、その後、元妻がお金持ちの男性と再婚したような場合、養育費の金額を減額したり、支払い自体をストップすることはできるのかといった点について解説したいと思います。
■減額をしたい場合、まずは協議をすること
一度決まった養育費を減額したい場合、まずは元妻との間で協議することになります。
協議が整わない場合には、家庭裁判所に対して養育費減額の調停・審判を申し立てる必要があります。
協議が整わないからといって、家庭裁判所の調停や審判を経ずに、一方的に養育費の金額を減額したり、支払いをストップすることはできません。
■どのような時に養育費の減額が可能になるのか
養育費の減額が認められるのは、離婚後に事情変更が認められる場合です(民法880条)。
事情変更として認められるのは、子どもが大きな病気をしたり、進学したりすることで、特別の費用が必要になった場合や、義務者の収入が失業等で減少した場合、権利者の収入が増加した場合などとされています(冨永忠祐編・『離婚事件処理マニュアル』より)。
もっとも、どんなに重大な事情の変更があっても、養育費を全く支払わなくてもよいということにはならないでしょう。
元妻がどんなにお金持ちの男性と結婚したからといって、自分の子どもであることには変わりはないので、全く養育費を支払わなくても良いことにはならないということです。
以上のとおり、一度決められた養育費の金額を減額したい場合、まずは元配偶者との間で協議し、協議が整わない場合には、必ず、家庭裁判所に対して、調停・審判を申し立てる必要があります。
今回のケースでも、元妻が金持ちの男性と再婚したからといって一方的に養育費を減額することはできず、まずは元妻と協議し、協議が整わない場合には、元妻に対して、養育費減額の調停や審判を申し立てる必要があるということになります。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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