以前は大手企業の「総合職」といえば、全国どこでも辞令1つで転勤するのが当たり前とされていましたが、最近になって、従業員の多様な価値観に配慮するために「地域限定社員」などという社員区分が生まれ、転勤が全くなかったり、あったとしても一定エリアに限定されたりするような勤務形態も増えてきています。
ただ、このような条件で入社したにも関わらず、会社から思ってもいないような地域への転勤を命じられた場合、この転勤命令には従わなければならないのでしょうか?
Q.転勤無しの契約だったのに転勤命令が……そんなの許される?
A.転勤が契約外なのであれば、会社に転勤を命ずる権限はありません。
「就業場所」や「転勤の有無」については明確に雇用契約書や就業規則によって契約として事前に定められています。
そのため、最初から例えば「転勤なし」の契約を結んだ従業員に対して会社には転勤を命じる権利はありません。そのため、このような不当な転勤命令は当然のように断ることができます。
ただ、もし「転勤」について明確な契約を結んでいなかった場合、多くの会社は「就業規則」という社内ルールで社員を転勤させることができると定めていますから、明確に転勤なしという契約をしていなかった場合、転勤命令を断ることはできないのですね。
仮に断った場合は、原則として「懲戒解雇」されることになってしまいます(ただし、家族の介護をはじめとした家庭の事情などで転勤が難しい状況にあるにも関わらず、会社が従業員のそのような状況に全く配慮せずに転勤命令を出すような場合には、この転勤命令は「無効」とされる可能性があります)。
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
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