今年も残り1週間程度。もう少し頑張れば、楽しい年末年始休みが待っています。自動車で遠路はるばる実家に帰る人も、多いことでしょう。
一方でこの時期は高速道路での交通事故も多発します。普段一般道中心で、滅多に高速道路を運転しない人も多くハンドルを握るだけに、事故が起こりやすいのです。
特に多いのが、渋滞に気が付かず追突してしまうケース。おもに前方不注意が事故理由で、過失割合は追突した車が100%であることが一般的です。
しかし場合によっては100%にならないこともあるようです。一体どのようなケースなのでしょうか。弁護士法人エースの竹内省吾弁護士にお話を伺いました。
Q.高速道路の渋滞で、追突した側の過失割合が100%にならないケースはありますか?
A.追突された側の停車理由によっては100%にならないこともあります。
「まず、高速道路上では、駐停車は原則として禁止されています(道交法75条の8)。ですから、駐停車した車両、あるいはブレーキをかけた車両が追突された場合、『やむを得ない事情』がなければ、追突された側も過失責任が発生することとなります。
例えば、整備不良や事故に巻き込まれたりして停車した場合に、適切な停車措置(路側帯への移動や停止表示器材の設置等)をとれたのにこれをせずに追突されたような場合には、過失が問われることとなるでしょう。
また、停車の原因について、自己に過失があるのか否かによっても過失割合は変わってきます。
自己に過失のある停車、例えば、整備不良や自己の過失による事故による停車の場合の方が、当然に、追突された場合の過失割合は大きくなります。
一方で、渋滞等で停車せざるを得ず、前の車両に伴い適切にブレーキをかけ減速、停車中に追突をされたような、専ら追突車両の運転手の前方不注視が原因となるような事故では、当然ですが追突された側は過失責任を負わず、追突車両側の過失割合が100%となります」(竹内弁護士)
追突される側がなぜその位置に停車したのかということが、過失割合を判断するうえで重要になるのですね。
*取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)
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* nanD_Phanuwat / PIXTA(ピクスタ)
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