年末年始、忘年会や新年会など飲酒する機会が非常に多い時期ですよね。しかしそれに伴って増加するのが酔っ払いのトラブル。12月16日には大阪市水道局の男性職員が、大阪市営地下鉄の駅員に暴行したとして現行犯逮捕されていたことが19日に報道されました。男性は職場の忘年会帰りで酒に酔っていたといいます。
他にも忘年会の飲み直しなのか、電車の中でお酒を飲んでいる酔っ払いが、いきなり他の乗客に絡み始めた…。こんなトラブルに出くわした方も多いのではないでしょうか。
電車内での飲酒はマナー的な観点から見ると色々と意見はありますが、法律的には適法です。しかし、電車内で酔っ払い起こしてしまった行動が、駅員や他の乗客に迷惑をかけた場合にはどうなるのでしょうか?
Q.電車内で酔っ払い他人に迷惑をかけてしまった場合、違法になる?
A.「業務妨害罪」などに問われる可能性があります。
電車内でお酒を飲む行為自体は違法ではありません。
しかし、電車内で、酔いにまかせて公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすることは、「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」により禁止されています(罰則もあります。)。
また、例えば、駅構内や車内で大暴れをして電車を止めてしまうなど、鉄道会社の業務を妨害するような行為をしてしまった場合には、業務妨害罪に問われる可能性があります。
その他に、酔っ払った勢いで駅員や他の乗客に暴力をふるってしまった場合には、暴行罪や傷害罪などの罪に問われ刑罰を受ける可能性もあります。
「酔っ払っていたから…」そんな甘い言い訳は通用しないので、電車内では他の乗客には迷惑をかけないように気をつけましょう。お酒もほどほどが一番ですね。
*記事監修弁護士:多田幸生(小野総合法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)
*取材・文:伊藤あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。)
【画像】
*recepbg / Shutterstock
【関連記事】
*満員電車通勤の男性は要注意!「痴漢冤罪」で誤認逮捕されないための対処法
*中1少女にラブレターや待ち伏せで逮捕…現行法で規制されるストーカー行為とは
*忘年会シーズン到来…「タクシー内で嘔吐」した場合に法的な責任は発生する?