「スマホ離婚」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
配偶者のスマホ利用を原因とする離婚が、スマホ利用者の増加と共に社会問題化しつつあるそうです。スマホを利用するという行為自体は違法ではありませんが、スマホ利用が離婚事由として法的に認められることはあるのでしょうか?
Q.スマホいじりは離婚事由として認められる?
(1)認められる
(2)認められない
A.(2)認められない
民法770条第1項では、裁判によって離婚が認められる法定離婚事由が5つ定められています。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
スマホ利用自体が(1)~(4)に該当することはありえません。該当するとしたら「(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」でしょう。しかし、通常の利用ではこれに当たるとは考えられません。
ただし、スマホいじりに夢中になり夫婦のコミュニケーションがまったくなく、相手にそれを改善する意思がない場合は、婚姻を継続し難い状態と判断されるかもしれません。
また、生活費や共有財産を脅かすほどソーシャルゲームなどへ課金した場合も、同項目に該当する可能性があります。稼いだお金を全部ゲームにつぎ込んでしまい、生活費を一切入れなくなったなどの事情があれば、(2)悪意の遺棄に当たることも考えられます。
スマホをいじるという行為は、直接は離婚事由として認められませんが、その利用方法によっては婚姻関係を破綻させる原因になります。配偶者がスマホ依存になっていないか気になる方は、家庭での利用方法について夫婦間でよく話し合ってみてはいかがでしょうか?
*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。
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*Ushico / PIXTA(ピクスタ)
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