12月に入り、多くの会社ではそろそろボーナス(賞与)が支給されるシーズンではないでしょうか。東証1部上場企業のうち主要20業種大手245社を対象とした、2016年冬のボーナス平均支給額に関する調査では、全体平均が92万7,892円となり、前年比0.84%増という結果となりました(日本経済団体連合会調べ)。
ちなみにボーナスには算定期間があり、例えば6月〜11月までの成績を踏まえて12月にボーナスを支給する、という形式をとっているケースが多いはずです。
ここで問題になるのが、例えばボーナス支給前である11月に退職したような場合です。算定期間の6月〜11月に勤務をしていたのですから、ボーナスを貰える権利はあるように思えますが、実際のところはどうなのでしょうか?
Q.賞与の算定期間にちゃんと働いていたら、退職してもボーナスは貰える?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.多くの会社ではボーナスの支給日に「在籍」していることを条件としているため、貰えないケースがほとんど…
多くの会社では賃金規程(就業規則の一種)にボーナスの支給条件について「支給日に在籍している社員に支給する」と定めています。そのため、いくら算定期間にしっかり勤務していたとしても、ボーナスの支給日に在籍していなければ、ボーナスを受け取ることはできないのですね。
ただ、逆に言えば会社の賃金規程にそのような記載がなければ、ボーナスを受け取る権利はあると言えるかもしれません。該当しそうな人はこれを機会に会社の賃金規程をチェックしてみてはいかがでしょうか?
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
【画像】イメージです
*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
*勘違いしがちな「有給休暇制度」…ちゃんと利用するために知っておくべき3つのポイント
*勘違いしがちな「残業代のルール」…年俸制だと残業代が出ないって本当?
*残業時間の上限は1カ月で45時間!?「36協定と長時間労働」の意外なカラクリ