2人きりの食事もアウト?「浮気成立のボーダーライン」を弁護士が解説

毎年12月には、探偵事務所や興信所で「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。理由としては「今夜は忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期だからです。

当然、既婚者が配偶者以外の女性、あるいは男性と性行為をした場合には、不貞行為として離婚原因に該当し、損害賠償責任を負うことはみなさんご存じかと思います。

よく「どこからが浮気?」といった質問があったりしますが、では法的には「どこからが浮気(不倫)」なのでしょうか。

キスはしていても性行為をしていない場合には、一切責任を負わないのでしょうか。今回はこの線引きについて説明します。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■そもそも不貞行為の定義とは?

不貞行為とは、配偶者のいる人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをされています(最高裁昭和48年11月15日判決)。

もっとも、この「性的関係」には、性行関係に限らず、夫婦間の貞操義務に忠実ではない一切の行為を含むと考えられています。

そのため、性行為自体は行っていなくても、配偶者以外の人と性行類似行為を行ったり、同棲したりした場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。

同様に、配偶者以外の人とキスをする行為も、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。

さらに、配偶者以外の人と、2人で頻繁に食事や遊びに行く程度の交際であっても、それが非常に頻繁だとか、配偶者に交際をやめるよう言われたあとも交際を続けているような場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当する場合もあるでしょう。

 

■不貞行為を立証する証拠は?

それでは、どのような証拠があれば、配偶者の不貞行為を立証することができるのでしょうか。

不貞行為を立証する証拠については、以前に私が執筆した記事(不貞行為を立証するために必要な証拠とは)をご覧いただきたいのですが、上記のとおり、性的関係を結んでいない場合であっても不貞行為に該当する場合がありますので、たとえば、配偶者以外の異性との間の親しげなメールや、仲良く手をつないでデートしている場面の写真等も、不貞行為を立証するための証拠になり得るということになります。

 

*この記事は2014年9月に掲載されたものを再編集しています。

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

【画像】イメージです

*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)

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理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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