■法律的には全額返金の義務があったかどうかは微妙
イベント終了直後からジミー・ペイジ目当てに来た観客の間では、契約全体の解除(=返金)を求める声がどんどん盛りあがり、最終的に主催者も全額返金に踏み切りましたが、法的には、全額返金が認められるかどうかは、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるかどうかがひとつの基準になります。
たとえば、今回のイベントが、ジミー・ペイジ以外はほとんど無名のアーティストしか出演しないようなイベントの場合は、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるでしょう。
しかし実際は、今回のイベントのセールスポイントは、大勢の有名なアーティストが出演することでした。また、ジェフ・ベック目当て、ジョー・ぺリー目当て、YOSHIKI目当ての人もいるし、ポスター等ではジミー・ペイジとジェフ・ベックの扱いは同格でした。
そうすると、今回のイベントについては、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるかどうかは難しいところです。もっともジミー・ペイジのファンの言い分は違うでしょう。何しろ20年ぶりの来日。仮に一曲しか弾かないとしても、十分にイベントの『目玉』だといえるのかもしれません。
「それでも、法律的には全額返金の義務があったかどうかはきわめて微妙です。」(高木弁護士)
*取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。)
*取材・文:ライター 竹内三保子(編集プロダクション・
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*KorArkaR / PIXTA(ピクスタ)
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