【意外と知らない道交法】原付バイクの運転手が自転車を押して走らせた…これって違法?

■運転者にはどんな罰則になる?

安全運転義務違反の場合、原付バイクの運転者は違反点数2点と、6,000円の反則金が科されることになり得るほか、道交法違反として刑罰が科されることもあります。

また、自転車の運転者についても、安全運転義務違反で事故を起こせば安全講習の対象や道交法違反による刑罰の対象にもなりますので注意が必要です。

過去には原付バイクの運転者が足や手で自転車を押していたために自転車が踏切で止まれず、自転車の運転者が列車と衝突して死亡してしまったという事故もありました。

原付バイクで自転車を押す行為は、安全運転義務違反にとどまらず、人を死傷させる危険性が高いので、遊び感覚で行うことは避けるようにしましょう。

 

 

*この記事は2015年12月に掲載されたものを再編集しています。

*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)

【画像】イメージです

* amz camera / PIXTA(ピクスタ)

【関連記事】
多発する高齢者の自動車事故…弁護士が語る「道交法」の高齢者対策に潜む矛盾点

87歳が運転する軽トラが児童を死傷…増加する認知症高齢者の事故が抱える法的問題とは

「ポケGO運転」死亡事故に全国初の実刑判決…「ながらスマホ」の今後を弁護士が解説

自転車をターゲットにした当たり屋が存在!?彼らから身を守るための法的対策法を伝授

もしも交通違反をしたのに反則金も呼出状も無視し続けたら、どんな罪が待っている?

木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

コメント

コメント