知らないと損をする!?失敗しない「高額療養費制度」の請求ポイントを弁護士が解説

■高額医療費の事前申請方法

「高額療養費制度」は事前に申請することもできます。事前に申請しておけば、年収500万円の人は、医療機関の窓口で9万円以上支払う必要がなくなります。

「限度額適用認定証」という書類を自分が加入している保険組合や市町村からあらかじめもらっておけば、それを医療機関に示すだけで自己負担限度額以上の医療費を支払う必要はありません。「限度額適用認定証」の申請はいつでもできます。怪我をしたり大病を患う前でもできますので、それをもらっておけば、何かあった場合に慌てずにすみます。

 

■「月額」の医療費に適用されることへの注意点

この制度は、「月額」の医療費に適用されるものであることに注意が必要です。例えば、9月25日から10月5日まで入院して100万円かかったとしても、その100万円全てが適用されるものではありません。9月分の50万円と10月分の50万円と別々に適用されます。その結果、払戻額が減ったりする可能性もあります。

もしかすると、9月分が80万円で10月分が20万円だと、20万円についてこの制度が適用されない場合もあります。入院日をあらかじめ決められるような場合は、なるべく月の初めに入院する方がお得です。

 

■家族の医療費も合算して適用が可能

また、この制度は家族で合算できます。例えば、父親が50万円、子供が50万円の場合は、合計100万円と合算して計算され、払い戻しを受けられます。

この制度は、あくまでも健康保険が適用になる医療費に限られます。従って、差額ベット代、先進医療、入院中の生活費などには適用されません。そのような心配がある方は、民間の医療保険に入ることを検討したら良いです。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

【画像】イメージです

*tomwang / PIXTA(ピクスタ)

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星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

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