■ロボットサービスが活況!でも、もし予想外のトラブルが発生したら…
これからはロボットの時代とよく言われます。ロボットは、個人の生活だけでなく、法人向けのロボットサービスも開始されるようになりました。11月8日にはオリックス・レンテックが、人間と同じような動きができる、「未来まどか」と名付けられた生活分野のコミュニケーションロボットの、法人向けレンタルサービスを開始すると発表しました。
このようなロボットの登場で、ますます私たちの生活は便利になりますが、ロボットがシステムエラーなどで私たちが予期しない行動を起こした場合に、法的な責任はどうなるのでしょうか?
例えば、水族館などの施設で、警備用ロボットが施設内を巡回していたとしましょう。そこにお客さんが通りかかったが、警備用ロボットがお客さんを認識できず、お客さんとぶつかってケガをしてしまったような場合、お客さんは、誰に対して、どのような請求をすることができるのか検証してみましょう!
■施設側には損害賠償請求ができない可能性も
まず、お客さんとしては、水族館の施設を運営する者(会社)に対して、法的請求ができないかを考えると思います。これに対しては、施設運営者が、警備用ロボットを使っていたので、当然何らかの責任を負います。法律上は、民法上の不法行為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。
しかし、この請求をするには、一つ問題があります。民法上の不法行為が成立するためには、当該施設運営する者に、故意または過失(うっかり)があることが必要です。
ロボットの場合は、まだまだ技術的に未完成が部分が多いです。当時の技術水準からして、誰にも予測できない原因不明の誤作動の場合がありえます。そうすると、当該施設運営者には、過失がないことになり、損害賠償を請求することができなくなってしまうのです。
ロボットのような最先端技術がゆえに、被害者は、損害賠償を請求できなくなる可能性があるという結論になります。
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