■養育費はいつまでもらうことができるのか?
前述のとおり、養育費は、未成熟子が社会的に自立するまでに要する費用なので、未成熟子が社会的に自立する年齢に達するまでもらうことができます。
社会的に自立する年齢とは、通常、20歳と考えられていますので、基本的には、子が20歳に達するまで養育費をもらうことができます。
■養育費の請求方法は?
まずは、当事者間の協議で養育費の額や支払方法等を決めることになります。
当事者間で合意ができた場合には、その内容を強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、万一、養育費の支払いが滞った場合でも、裁判を経ることなく、相手の財産(不動産、預貯金、株券等)に対して強制執行をすることができます。
もし、当事者間の協議が整わない場合には、養育費請求の調停を申し立てたり、離婚手続と並行して、養育費の支払いを求めていくことになります。
なお、話合いがまとまらずに調停が不成立になった場合には、審判手続に移行し、裁判官が養育費の額を決定することになります。
*この記事は2014年8月の記事を再編集したものです。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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*cba / PIXTA(ピクスタ)
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