行政処分が下されたスマホの「機種代実質0円」 …でも何が問題なの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

このところ、携帯ショップはどこもiPhone7購入者で溢れかえっています。大手3社は機種代を安くするためのキャンペーンやプランを次々と提示し、契約の手続きでは、膨大な書類にサインするというのは毎度おなじみの光景ですよね。

ところが、先日、総務省が「機種代実質0円」について本格的に取り組み、大手3社に行政処分を行ったことが報道されました。

同省は以前にも加熱する割引合戦に対してガイドラインを示すなどしていましたが、その後も特別クーポンを付与する、他プラン契約との併用で割引を行う、代理店が独自に行う割引で対応する、などの方法でガイドラインをすり抜けるケースが散見されたようです。

ただし、機種は0円でもプラン縛りはあり、2年間は解約しないのが条件の料金。割引でも値段の高い人気機種だと機種代のローンがちょうど2年に設定されるので、安くしたいユーザーとしては、2年縛りを受け入れざるを得ないのが実情です。

これって、昔から思ってたんですが、いいんでしょうか? 弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士に疑問をぶつけてみました。

  *取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。)

 

■当事者が合意していれば適法だが、違法になることも…?

「ケータイキャリア契約は『通信サービス提供契約(業務委託契約)』に分類されますが、当該委託契約について契約期間を2年間に設定することは当事者間の合意で決めることができる範囲(私的自治)の問題であり、完全に適法です。」(梅澤弁護士)

だから合意したということでサインをするわけですね。

「ただし、①:2年間について中途解約を禁止すること、②:①に違反した場合の解約手数料を徴収することは、消費者契約法や独禁法上の問題が生じる可能性があります。」(梅澤弁護士)

そうです、高額な解約手数料を思うと、「やっぱりこのモデル、使えないなあ」と思っても乗り換えられないわけです。なんとも悲しい話ですよね。

 

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