■年俸制でも残業代は支払われる!
「自分は年棒制だから関係ないや(笑)」と思っている人も、実は大いに関係があるんです!
「年俸制と割増賃金の問題は全く別です。よくある誤解ですが、“年俸制を採用している=割増賃金を支払う必要がない”、ということではありません。年俸制であっても、法定労働時間を超える労働を行っていれば、賃金単価に基づく割増賃金が別途発生します。」(梅澤弁護士)
なんということでしょう! 年棒制でも法定労働時間は適用されるのです。
「年俸制でも月給制でも、賃金額は契約によって定まるものであり、仕事の内容や質で決定するものではありません。したがって、『自分は会社にとても貢献しているのでもっと給料が払われるはずだ』という主張は、法的には意味がありません(他方、年俸制の下でも『残業をして割増賃金が発生している』という主張は法的に意味があることは上記のとおりです)。」(梅澤弁護士)
ここはスポーツ選手と会社員のいちばん違うところかもしれません(細かい費用やボーナスなどもあるにせよ)。
年棒制でバリバリ働いている方は翌年の賃金交渉で妥当な額を勝ち取るか、それとも労働基準法にのっとって、正当な労働報酬を選ぶか、それとも両方いただくかを検討できることを覚えておきましょう。
*取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)
*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)
【画像】イメージです
*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)
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