高橋ジョージさんと三船美佳さんの離婚騒動で、すっかり定着した「モラハラ」という問題があります。
「モラハラ」とは「モラルハラスメント」の略で、簡単に言えば言葉の暴力や無視、横暴な態度などにより、相手を精神的に傷つけるものを指します。精神的DVとも呼ばれるもので、肉体的なDVよりも多くの夫婦間で問題になっているものと思われます。
とある夫婦の間で、仮に夫のモラハラがひどく、妻がうつ病を発症してしまったとしましょう。妻は離婚したくてたまらないけれど夫が応じそうにないという場合、果たして離婚は可能でしょうか。また、慰謝料を請求することは可能でしょうか。今回はこの点について解説していきたいと思います。
■離婚も慰謝料請求ももちろん可能
夫が離婚に応じない場合には、裁判所に離婚を命じる判決を下してもらうことが必要となります。うつ病になるほどひどいモラハラであれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という裁判離婚原因に当たりますので、このような場合でも離婚が可能になります。
そして、夫は、離婚原因を作った責任を負う立場になりますので、妻は夫に対して慰謝料を請求することも可能ですし、うつ病の治療にかかった通院治療費を請求することも可能です。
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