【文化の日】著作権法が改正へ…保護期間の延長&違法コピー摘発強化のポイントを解説

■違法コピーへの摘発を強化

2つめは、映画や音楽、書籍などを違法コピーした海賊版の販売(営利目的の行為)を非親告罪化(親告罪とは、告訴しなければ訴えを提起できないものです。この例で言うと、著作権者が訴えを起こさなければ摘発もできなかったということです)し、捜査当局の判断で摘発できるようにして、取り締まりを強化することです。

TPP交渉参加12か国のうち、権利者の告訴がなければ摘発できないのは日本とベトナムだけです。「70年」同様、これもTPP協定の内容に合わせて国内法として規定する必要がありました。

ではどんな場合に非親告罪となるのか、内閣官房Webサイトが具体例を挙げています。

◎非親告罪の例:
販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為や映画の海賊版をネット配信する行為
◎親告罪のままの例:
漫画等の同人誌をコミケで販売する行為や漫画のパロディをブログに投稿する行為

いかがでしょう。微妙な、境界線上の例が生まれる可能性がありそうですね。それに、捜査当局が前者だと判断すれば、捜査は始まってしまいます。ただ、勘違いしてはならないのは、後者も「罪」だということです。

この改正の施行時期は、TPP協定の国内発効に合わせることとされていますが、具体的には2018年説が有力といわれています。

 

*著者:鉄箸法雄(法情報専門の編集者・ライター。出版社で、長年法律書籍・デジタルコンテンツ等の編集に携わったのちに独立。現在も「全ての人に良質な法情報を」をモットーに活動中)

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*create jobs 51 / Shutterstock

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