10月31日、LINEのセキュリティ警告を装った偽メールが出回っているとインターネットメディアで報じられました。セキュリティ団体である「フィッシング対策協議会」でも注意を呼びかけているとのことです。
この偽メールには、「システムはお客様のアカウントが異常にログインされたことを検知しました」、「お客様 LINEアカウントはウェブページで検証する必要があります」といった文面が掲載。その下部にはURLも記載されており、そこをクリックしてしまうと、フィッシング詐欺サイトなどに誘導されてしまうというものです。
このように、企業が自社の名前を語られて、迷惑行為をされた場合には、企業として、何か対処することはできるのでしょうか? また実際に被害を受けた人はどのような対策を取ればよいのでしょうか?
■業者に対して、メールの差し止め、損害賠償請求する
企業としては、このような偽メールを送った業者に対して、メールの差し止め、損害賠償の手段を講じるなどの法的措置をすることが考えられます。
不正競争防止法では、他人の会社名や商品名で、「需要者の間に広く認識されているもの」を使用する者に対しては、その使用行為に対して、差し止めや損害賠償請求をすることができます(不正競争防止法2条1項1号、3条)。
本件についていうと、LINEは広く知られたサービスですので、「需要者の間に広く認識されているもの」といえ、今回のメールでは勝手にLINEの名前が使用されているので、LINE側としては、偽メールを送った事業者に対して、メールの差し止めや損害賠償の請求をすることができるのです。
また、LINEについては、多くの区分で、商標登録されていますので、商標権侵害に基づいて、メールの差し止めや損害賠償をすることも考えられます。
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