もし配偶者の浮気が発覚した場合、配偶者やその浮気相手の男性に慰謝料を請求することができます。これは、不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められているものです。
この慰謝料請求を、不倫をした妻には知られずに行いたいというケースが、ある相談サイトで話題になっていました。このケースについて、弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士にお話を伺いました。
*取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。)
■慰謝料請求の配偶者への通知は不要だが…
まず、不倫をした妻には一切内緒で不倫相手の男性に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
「配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することに配偶者への逐一の通知等は不要ですので、理論上は可能です。」(梅澤弁護士)
なるほど、法的には問題はないのですね。
「しかし、実際は不倫相手から妻に連絡があるのではないでしょうか。不倫相手に対して妻に連絡しない義務を課すことはできませんので、当該連絡を止める術はないと思います。」(梅澤弁護士)
「妻へは連絡しない」等と契約を交わせば別かもしれませんが、連絡を禁止することはできないため、妻に知られずに慰謝料を請求するのは現実的には少々難しいかもしれません。
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