慶大生集団レイプ問題…動画配信で罪の重さはどう変わるのか弁護士が解説

■性行為を生配信するとどんな犯罪になる?

今回の事件のように、仮に性行為をネット上で生配信するようなことがあった場合、どのような法律に抵触し、どのような刑罰が科されることが想定されるでしょうか。

「まず、撮影対象者の女性の同意がないという場合で考えると、まずはこのリベンジポルノ法違反(告訴があった場合は刑罰も)になります。刑罰としては3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることが想定され得るでしょう。

また、名誉棄損罪として、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が同時に科される可能性も考えられます。」(河野弁護士)

同意がなければ、動画を生配信するだけでもかなり重い罪に問われることになりそうですね。

「次に、仮に女性の同意があった場合ですが、わいせつ物等頒布罪として2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料または懲役と罰金が両方科される可能性があります。これは同意があれば撮影対象者である女性も共犯になるので、同様の刑罰が科されることが考えられます。

また、もし撮影対象者の女性が18歳未満だった場合だと、児童ポルノ法という法律にも違反することになりますから、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられることとなります。」(河野弁護士)

今回の事件では同意の有無や、女子学生が18歳未満であったかどうかについてはまだ明らかにされていませんが、集団強姦罪などの罪に問われる可能性もあり、いずれにせよ加害者は重い罪に問われることとなりそうです。

今はSNSで動画や写真がすぐに全世界に拡散してしまう世の中です。性行為などは持ってのほかですが、私たちも不適切な動画や写真を気軽にSNSなどにアップしないよう気をつける必要があると言えます。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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* ChameleonsEye / Shutterstock.com

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