■バイト先がブラックかを見抜くポイントはあるのか?
しかし、このところ居酒屋チェーン等でアルバイトの過酷な労働環境がSNSで拡散されたり、報道されるという場面をよくみかけます。このような過酷な労働環境について面接時や、契約時の時点で確認して避けることはできないのでしょうか?
「雇用契約は法律上、“労働者が労働力を提供し、使用者がこれを裁量的に使用することができる契約(労働契約法2条)”とされています。そのため、使用者には労働者の勤務日や勤務内容を裁量的に決定する権利があります。
したがって、原則的には使用者は労働者の勤務シフトを自由に決定できるのであり、労働者側の都合の良し悪しはシフトを変更すべき理由とはならないのが通常です」(梅澤弁護士)
えっ! よくバイト同士で話し合ってシフトを決めたりしていた記憶がありますが、それは優しいバイト先だったということなんですね。
「はい。実務では労働者の意向を聞いてシフトを組んでいることが多いですが、これは単に労働者に対する配慮として意向を確認しているに過ぎず、法令や契約で要求されるものではないのです。
例外的に、雇用契約締結時に“勤務シフトは労働者の事前同意を要する旨”を明確に合意した場合には、使用者側には労働者の同意を得た上でシフトを組む契約上の義務が発生します。もし不本意なシフトを絶対に入れたくないのであれば、採用時にその旨を合意した書面を作成すべきです。ただ、現実的に当該書面の作成に応じる使用者は少ないでしょう。」(梅澤弁護士)
万一、書面を用意してくれたり、はじめから契約書に盛り込まれているのであれば、それはコンプライアンス意識も高いと思われます。ない場合は、自分で聞き取って書面に記録し、この書面に店側の確認サインをもらうという対応でも良いそうです。
社員だけでなく、アルバイトでも労働問題に対する知識や、面接時に勤め先がブラックかを見抜く能力が必要な時代になってきているようです。
*取材協力弁護士:梅澤康二(プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)
*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)
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*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)
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