「配偶者控除」から「夫婦控除」への変更は見送りに?年収上限で気をつけたいこと

■「配偶者控除」が年収150万円まで広がると?

「配偶者控除を無くす」見直しとは全く反対なのですが、「103万円の所得税の壁」を引き上げるために、配偶者控除の対象者を広げるとどうなるのでしょう? 現在出ている案は、年収150万円までの配偶者を配偶者控除の対象にしようというものです。どうもこの案が採用される可能性が高いようです。

パート年収150万円(所得85万円)までの配偶者が配偶者控除対象者になると、妻の年収が120万円の場合、夫の年収が200万円から300万円の家庭では8,500円(税率5%で計算)の減税、夫の年収が500万円の家庭では約1万7,000円の減税、夫の年収が700万円の過程だと約3万4,000円の減税となります。この場合は、今まで通り収入が多い大黒柱がいる家庭の方が、より減税額が高くなる形になります。

図表:編集部作成

ただし、配偶者控除の対象年収を上げる代わりに、配偶者控除の対象者に所得制限を設定し、所得1,000万円以上の人は配偶者控除の対象者から外すという案が出てきているとのことです。

 

■もうひとつの控除制度、「配偶者特別控除」はどうなる?

「配偶者特別控除」とは、現在は所得38万円超(パート年収103万円)から76万円(パート年収141万円)の配偶者(妻のケースが多い)を持つ、経済的大黒柱の配偶者(夫のケースが多い)の所得(1,000万以下に限る)から3万円~38万円を差し引いて所得税計算する制度です。

図表:編集部作成

今回の改正では、この配偶者特別控除が無くなり、配偶者控除の所得範囲がより大きくなるのでしょうか? それとも大きくなった配偶者控除の所得範囲を超えると、配偶者特別控除の所得範囲になるのでしょうか? 今後の動向が気になるところです。

 

■まだまだ残る、大きな「130万円の壁」

「年収103万円の壁」ばかりが注目されていますが、例え、年収150万円まで配偶者控除の対象者となったとしても、会社員の社会保険被扶養者の「年収130万円の壁」はそのまま残ります。現在も、配偶者特別控除があるので、年収103万円を超えたからといって、直ちに家計が損するわけではありません。

厚生年金・共済年金に加入する会社員の配偶者は、年収130万円を超えると見込まれた場合、社会保険料を自ら支払う必要が出てきます。これがいわゆる「年収130万円の壁」です。国民年金と国民年金保険料の負担額は年間約16万円です。この負担額が大きいので、配偶者控除が年収150万円に拡大されても、年収130万円までに調整する人が続出するでしょう。

配偶者控除は今後も存続との報道もされています。平成29年度の配偶者控除がどのような形になるのか、じっくりと見守っていきたいですね。

 

*著者:拝野洋子/はいのようこ(社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー 。はいの事務所代表。大手地方銀行入行後、税理士事務所などに勤務し助成金支給申請、損保代理店業務、行政書士補助等を経験。その後電話年金相談員、労働施策アドバイザーなどを経て、主に個人向けマネー記事等を執筆。『All  About』で出産育児・給付金ガイド、『ココライン』にて子育て・お金アドバイザー、ほか『Woman money』 、『マネーの達人』などに執筆。Yahoo!Kazok「妊娠出産手続き得するお金チェックリスト」、ダイヤモンド・ザイなどの雑誌で監修。HP「気軽に相談!人と保険とお金の情報テラス」、ブログ「家計にやさしい年金保険講座」

【画像】イメージです

*天空のジュピター / PIXTA(ピクスタ)

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