社内不倫の末に裏切った上司を懲戒処分にしたい!法的に可能なの?

■「不倫相手だけ」を懲戒処分にしたい…は通用する?

不倫関係が打ち切られた場合、憎しみが募り「相手を痛い目に合わせたい!」と思ってしまうこともあるでしょう。そんな時、不倫相手だけを会社に処分してもらうことはできるのでしょうか?

「事実(真実)がどうであれ、会社が誤信をして事実ではないことが起きていると誤解した場合であれば可能かもしれませんが…」(河野弁護士)

不倫行為で一方だけを処分してもらうとしたら、事実とは違う虚偽の申し立てをしなくてはなりません。これはさすがに許されることではありません。

では、相手を法的に訴え、なんらかの処罰を与えてもらったりや慰謝料請求したりすることは可能なのでしょうか?

「前提として、『不倫(不貞行為)』は民法に違反する行為ですので、それを解消するというのは、法的には良い方向の行動です。“不倫関係の維持”を法的に保護することは基本的には難しいと理解すべきです。」(河野弁護士)

やはり相手だけにダメージを与えることはできかねるようです。既婚者との不倫はその配偶者から慰謝料を請求される可能性もあるので、よくよく考えたほうがよさそうですね。

 

*取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)

【画像】イメージです

*IYO / PIXTA(ピクスタ)

【関連記事】

5歳の子供を連れて別居検討中の妻が、夫とスムーズに離婚するための2つのポイント

夫がダブル不倫の末に相手を妊娠、あげく家を飛び出し離婚を迫ってきた…妻が取るべき行動とは?

【離婚後の問題】お金持ちと再婚した元妻に、養育費を支払い続ける義務はあるのか

増加する「死後離婚」とは法的にどんな手続き?その後の親族との関係は?

急増中のスマホ離婚。「スマホいじり」は離婚原因として法的に認められるのか?

コメント

コメント