社内不倫の末に裏切った上司を懲戒処分にしたい!法的に可能なの?

不倫相手との出会いが多いのはやはり職場です。ですが、同じ職場内における不倫は、その関係が終わった時、トラブルに発展するケースも少なくありません。

そんな社内不倫について、水田法律事務所の河野晃弁護士に伺いました。


*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■社内不倫は社内で処分を受けるか?

まず社内不倫が会社内で発覚した場合、当事者に対し会社から懲戒処分などが下される可能性はあるのでしょうか?

「あります。個人の付き合いについて会社が処罰するいわれはないですが、業務に影響が出るという事情があれば、懲戒処分は有効と判断される可能性が高くなると思います。もし懲戒処分を下すとすれば、就業規則に則って行うことになります。」(河野弁護士)

就業規則が処分の根拠となる場合、具体的にどのような記載があれば処分が下されることになりますか?

「多いのは『職場の風紀・秩序を乱してはならない』などの記載があり、それが根拠となるケースです。もし就業規則に『社内での不倫を禁じる』という明確な条項があれば、当然それにしたがって処分が下されることになるでしょう。そのような規則はあまり見たことはありませんが。」(河野弁護士)

就業規則に上記のような記載がある場合は、それを根拠に社内不倫の当事者を処分することができるのですね。「不倫は個人の勝手でしょ」とはいかないのですね。

「ただし、会社が下した処分に納得がいかないと民事訴訟を起こし、裁判所で“その社員が就業規則にある『職場の風紀・秩序を乱した』とはいえない”として解雇が無効となった判例があります。この裁判では“社員の私生活”と“企業秩序”とは無関係と判断されています」(河野弁護士)

就業規則にしたがった処分でも、法的な解釈は違ってくる可能性もあるようです。

 

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