退職届と退職願、どちらを出すのが正解?法的に知っておきたい悔いのない会社の辞め方

■退職届は同じ書面で2通作っておくと良い

退職届あるいは退職願の書き方に定型はありませんが、表題(退職届あるいは退職願)、退職の意思の表明、日付、署名、印鑑が必要です。ネットを見ると書式がありますから参考にしたら良いと思います。

注意点は、同じ書面を2通作り、1通を会社のしかるべき人に渡し、渡した際にもう1通に受領印あるいはサインをもらうことです。そうしておかないと握りつぶされるおそれがあります。

退職届あるいは退職願を出して退職した場合でも、事案によっては、会社都合退職として扱われることもあります。サービス残業をやらされたとか、パワハラに遭いやめざるを得なかったような場合です。会社が会社都合退職を認めない場合でも、労基署や職安が会社都合退職を認めることも結構あります。

人生の3分の1の時間は職場にいます。あわない職場で無理する必要はありませんが、軽率に退職し、条件の良い再就職が見つからないこともあります。人生の分岐点になる決断です。よく考えて行動して下さい。

 

*この記事は2014年12月に掲載されたものを再編集しています。

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

【画像】イメージです

*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)

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星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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