■相談者の女性から法的に請求することの可否について
結論からいえば、アプローチの内容や相談者の女性に対する嫌がらせの内容次第ではあるものの、50代の女性に対する損害賠償慰請求は、認められないか、または、認められても10万円程度の少額にとどまるでしょう。
掲示板には、社内恋愛を不倫と勘違いした50代の女性が、相談者の女性は不倫していると社内でうわさしたり、「不倫していることを会社と彼氏に言うぞ」と相談者の女性に言ってきたりしたこと等が書かれていましたので、名誉毀損には当たるでしょう。
なお、刑事事件としてであれば、度重なる電話やメール、LINE等はストーカー規制法上の「つきまとい等」に当たり得ます。もっとも、男性の拒否の態様や着信回数、会話内容等によっては、警察も動いてくれないことが予想されます。
相談者の女性の相談内容に対する解決策は、⑴男性から50代の女性に対してきっぱりと拒否してもらうこと、⑵懲戒処分の対象となり得ることをにおわせ、男性から拒否された後の男性ないし相談者の女性への嫌がらせを避けることがいいかと思います。
今回の件のような社内のトラブルについては、相談にのってもらえたり、対処したりしてもらえるよう、日頃の社内の人間関係は大事にしておきたいですね。
*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)
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