2013年4月に施行された改正労働契約法の「無期転換の5年ルール」は、もともとは非正規雇用者を守るために立案されたものでした。しかし、非常勤講師を数多く抱える大学法人などをはじめとした非正規雇用者を多く抱える一部の企業・団体に、この法案を免れるために、あらかじめ5年上限の雇用契約規定をつくる「雇い止め」という動きがありました。
これは契約社員やアルバイト・パート社員なども非正規雇用者にとっては、他人事ではない問題です。そこで、労働問題に詳しい星野法律事務所の星野宏明弁護士に、この雇い止め問題について伺いました。
■自分の勤務先に雇い止め問題が起こったら、何をすべき?
有期雇用の非正規雇用を大量に抱える業界では、大学の非常勤講師と同じような雇い止めの問題が起こる可能性があります。自分の勤務先に雇い止め問題が起こった場合、まず何をすべきなのでしょうか。
「本来、有期の雇用契約では、契約期間が終了したら雇用契約が終了するのが民法の大原則です。ところが、現実には有期の1年契約が何らの更新手続もなく漫然と事実上何年も更新し続けられていることがよくありました。
そうすると、何年もしたころには、労働者の側で更新への期待、このままずっと働けるという期待をいだき、生活の基盤となっている状態になります。これを突然、契約期間が終了したからと更新を打ち切られると、生活が崩壊しかねません。
そこで、更新の拒否を一定の場合に制限するルールが判例で積み上げられてきたわけですが、有期契約から期間のない雇用への転換もその一環です。
過去の契約期間や更新手続の状況によっては、雇い止めが保護されるケースもあります。早めに弁護士などに相談して下さい。」(星野弁護士)
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