夫婦が離婚するには様々な理由があるものです。しかし、もし訴訟を起こしての離婚となると、離婚を成立させるために法律上の条件(民法770条1項)を満たす必要があります。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ここではネットの相談サイトで注目を集めていた下記のケースについて、法的な離婚の条件から考えてみたいと思います。
「夫のスマホを見ると、夫が自分のママ友とメールをし、あろうことか自分の悪口で盛り上がっていた。夫とママ友に肉体関係はないが、離婚できるか?」
水田法律相談所の河野晃弁護士にこのケースについて伺いました。
■まずは離婚の法的な条件を満たすか
まず、この理由は離婚の原因として認められるのでしょうか? また、夫とママ友に慰謝料を請求することはできますか?
「この離婚請求が認められるかどうかについては、民法770条1項5号の『婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたるかどうかによりますが、基本的には難しいかもしれません。
そうそうないとは思いますが、もしこれが原因で離婚が認められたとすれば、夫との共同不法行為ということで夫とママ友に慰謝料請求が認められることになります。」(河野弁護士)
法的に離婚が認められるには、上記の5つの条件のどれかに該当しなければなりません。このケースが該当するとすれば「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」ですが、ママ友との悪口程度ではこの条件を満たすのはなかなか難しいようです。
もしかすると妻としては自分の悪口で夫とママ友が親しく盛り上がっていることから「①配偶者に不貞な行為があったとき」を疑うかもしれませんが、メールだけでは「不貞行為」には該当しません。
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